前の土日が旅行でつぶれたもんで、今週はいろいろとばたばたしてます。
そんな中、火曜日に大学院主催の知的財産法の研究会に参加してきました。うちのとこのロースクールは先端法系に力を入れているみたいで、たびたびこういった研究会が開かれてます。知的財産法だけではなく、医療関係や紛争予防、リスク管理などいろいろやっているそうです。
この研究会のほかにも経済産業省の担当者の方が来られて、日本の知的財産産業・ビジネスの将来について講演されたり、結構活発に活動しているようです。僕は参加できなかったんですが、昨日も経産省の方の講演会があったようで、そちらではコンテンツビジネスの将来について(ジャパニメーションやリメイクムービーなど)話しておられたそうです。
さて、この研究会は今回は8回目ですが、僕個人としては初参加。参加の動機は、知的財産法を選択科目にしようと考え出したことと、研究会でサンドイッチが出るということ。まぁ研究会といっても進行は教授や実務家の方がされるので、僕みたいな学生はちょこっと顔を出して話を聞かせてもらう程度の気軽なもんです。
当日のテーマは「知的財産訴訟の実務」ということで、知財訴訟を数多く手がけておられる弁護士の方のレクチャーをメインに、その後質疑応答。僕はまだ質問できるほど知的財産法を勉強していないので、もっぱら話を聞く一方。ただ、わからないことが多いながらも、実際に担当された事件をベースに話をされたので、知財訴訟の実務が少し垣間見れた気がします。
印象に残っているのが、知的財産訴訟においては、他の事件以上に紛争解決の迅速性、裁判の予測可能性がクライアントから要求されているということ。つまり、侵害者として訴えられた被告側からしてみれば、自らのビジネスの基礎が揺るがされるということであって、最悪の場合、自らのビジネスモデルが崩れてしまうことになりかねない、したがって早期の解決、判断の整合性が必要とされるということです。レクチャーでは、例として、中古ゲームソフト訴訟で、地裁、高裁、最高裁の判断が分かれたと言う例について言及がなされていました。
加えて、感じたのが、知財訴訟は思ったよりも地味なものであるということ。知財訴訟と言うと、地裁で200億円の支払いが命じられて(のち高裁で8億円で和解)、世間の耳目を集めた中村教授の青色発光ダイオード訴訟や、最近で言えば一太郎訴訟なんかが印象として大きいですよね。でも実際はというと、中小企業なんかが海外から何も知らずに原料なんかを輸入していたら、突然他の企業から特許権を侵害していると指摘され、いつの間にやら裁判所から呼び出され、来週には裁判所に行かなダメみたいなんですが、どうしたらいいんでしょうか、弁護士さん、なんてケースがほとんどだそうです。まぁ特に法律を勉強しているとこういう先入観や自分が勝手にもってたイメージを改めるという意味でもこういう実務の話を聞くのは重要と言うことでしょうか。
来週も同じような研究会が行われるので、とりあえず参加してみたいと思います。うちのロースクールだからこそ出来る経験。家にこもって勉強しているわけじゃないので、せっかくのチャンスは無駄にせんようにしたいと思います。